世界最大の国際排出量取引制度は2005年1月にヨーロッパで始まりました。
欧州連合排出量取引制度 (EU ETS) として知られる EU ETS は、多くの国と部門を統合して、大規模な炭素排出量取引メカニズムを構築しました。その目標は、2012 年までに温室効果ガス排出量を 1990 年の排出量レベルまで 8% 削減することでした。2006 年には、10,078 の施設があり、ポーランドの 1,000 を超える施設も含まれていました。化学、エネルギー、鉱業、工業などの施設のポートフォリオは、EU 全体の排出量のほぼ半分を占めていました。2008 年に始まり 2012 年まで続く第 2 フェーズでは、商業航空や空港などの他の業界も巻き込んでさらに先に進む予定です。
大規模な排出量取引制度を構築する根拠となったのは、自由市場が負の外部性を内部化することに大きく失敗していたことであった。
経済理論を当てはめると、炭素排出者は取引の外部に損害を与えます。第三者である一般市民がその後このコストと損害を吸収します。政府は炭素税のような価格ベースの政策か、キャップ・アンド・トレード制度のような量ベースの政策を選択できます。EU ETS のようなキャップ・アンド・トレード制度では、炭素使用量に影響を与える炭素税とは異なり、市場が炭素使用量を決定できます。欠点は、価格が変動しやすく、税金とは異なり、オークションでのみ収益を上げることができることです。
巨大な排出量取引制度が、さまざまな国にまたがってどのように機能するのか、という疑問が生じます。この中心的な疑問は、このような制度で生じるさまざまな課題など、他の興味深い点も引き起こします。これらの課題は、米国の排出量法制化計画案や、2008 年に始まったばかりの EU ETS II のさらなる実施に関して提起された懸念や課題に対するロードマップとして役立つ可能性があります。
EU ETSの実践
EU ETS は、炭素排出「施設」への排出割り当ての付与、監視、報告、検証という 4 つの一般的な領域から成るプロセスとして分析するのが最も適切です。イタリア、ポルトガル、ギリシャなどの小国を除き、各国にはプロセスを監督する複数の機関があります。制度的インフラが充実した大国では、地方自治体が ETS プロセスのさまざまな側面を管理しています。これらの管理当局は、割り当て、許可、控除、監視、報告、登録簿の管理、検証機関の認定、コンプライアンス、施行、公的透明性、認証排出削減量 (CER)、排出削減単位 (ERU)、新規参入者予備量 (NER) の使用の監督など、無数の管理タスクに直面しています。
「施設」と汚染者は、主に CER による許可を取得します。
各国は、欧州委員会が監督する国家割当計画 (NAP) の一環として、一定数の排出量を割り当てました。業界によってルールは異なります。たとえば、EU ETS I では、20 MW を超える発電所は、CO2 トンごとに許可証を取得する必要があります。さらに、EU ETS の個々の施設は、エネルギー入力によって分類されました。2006 年には、EU ETS の施設の 3 分の 1 が 20 ~ 50 メガワットの範囲にありました。大規模施設は 500,000 トンを超える CO2 を排出し、施設の 7% を占めました。小規模施設は 10,000 トンの範囲にあり、2006 年頃の施設の 30% を占めました。
監視においては、銀行がお金を管理するように排出量の取引を管理することがシステムの目標でした。
したがって、排出枠は電子アカウントで管理されます。中央管理局は、コミュニティ独立取引ログに矛盾がないか調べます。このログは、2008 年の排出枠取引の完全な透明性を一般市民に提供します。中央管理局は、排出枠に対する VAT 税に関する欧州委員会の枠組みに従います。報告については、EU ETS は施設間でクローズド アンサー アンケートによる年次報告を義務付けています。その後、加盟国は 3 か月以内にそれを委員会に提出し、委員会は報告書を公開できます。年次報告の目的は、規則とプロセスを改善することであり、登録から報告まで、ETS のすべての側面が関係しています。
価格設定に関しては、キャップ・アンド・トレード制度により、市場が炭素使用量を定義できるようになりました。
たとえば、2005 年の CER の過剰割り当てと市場力の不均衡は、大きな課題の 1 つでした。各国は CER を過剰に割り当て、場合によっては必要量より 12% 多く割り当てました。その結果、市場内で価格が暴落しました。これは、EU ETS が需要と供給の市場力によって運営されていたためです。供給過剰があったところでは、価格が下落しました。逆に、初期段階でスペインで需要が高まったときは、欧州連合排出枠 (EUA) の価格が上昇しました。その結果、EU ETS II では、市場崩壊を防ぐために、CER と ERU の排出枠数を減らすことが明示的に規定されています。
このような大規模な取引制度における最大の課題は、EU 全体で指令が不均一に実施されることです。問題のひとつは、登録施設のコンプライアンスに関する基準が各国でわずかに異なることです。たとえば、オランダなど一部の国では、施設の所在地の一定割合でランダム チェックが行われていましたが、他の国では行われていませんでした。一部の国では、こうした課題を回避するためにさまざまな対策が講じられていました。これには、作業グループ、詳細なメモ、行政当局向けのトレーニング コースなどが含まれます。
もう一つの課題は、コンプライアンスと報告ガイドラインの分類でした。
実際、EU ETS でさえ 2006 年に監視方法が厳格ではなく、「EU 全域で施設の扱いが不平等になる可能性がある」と指摘しています。具体的には、国境を越えた実施方法の違いに関する問題が浮上しました。たとえば、オランダには 7 つのコンプライアンス カテゴリがありました。英国にも同様のシステムがありましたが、施設を監視するすべての関係当局がそれを実施していませんでした。別の例としては、一部の国では「低位層」の排出者を特別に分類していました。しかし、他の EU 諸国では、施設を「低位層」の排出者に分類するのに十分な堅牢なシステムはありませんでした。
独立した検証機関の受け入れは各国で標準的でしたが、検証の違いが課題でした。
検証の課題の第一の例は、一部の EU 諸国が、報告の一環として、施設の監視を将来的に改善するためのいくつかの勧告をさらに要求したことです。第二に、8 つの EU 諸国は、独立した検証後に追加の監視を行う権利を留保しました。第三に、検証者は国境を越えた認定機関間で異なる扱いを受けました。たとえば、英国の検証機関はイタリアの認定機関と異なる関係にあり、これが施設が利用できる検証機関の数に影響を与えた可能性があります。
他の国々は、新規参入者、割り当てとオークション、および排出量が非常に少ない設備に対するプロトコルの統一された理解を求めていました。マッキンゼー・アンド・カンパニーの調査ではさらに、「燃焼設備」の透明な定義についても意見の相違が見られ、政府機関の70%はより広い定義を望み、企業は狭い定義を望んでいました。
排出量の法的解釈も加盟国間でばらつきがありました。一部の国では排出量をさまざまな金融商品とみなしていたため、解釈が異なっていました。たとえば、排出量を商品とみなす国がいくつかありました。英国など他の国では、排出量を法的に負債とみなしていました。また、罰金や手数料は3,000ユーロから1,500万ユーロまで大きく異なり、一部の企業は高額な手数料を課さない国に戦略的に登録することができました。同様に、利害関係者はより透明で均一な規則、罰則ガイドライン、解釈を求めていました。
ETS は施設の運営と見通しに大きな影響を与えました。
McKinsey & Company の調査によると、ほぼ半数の企業が価格設定、長期計画、運用において CO2 排出枠の価値を考慮に入れ始めています。この調査ではさらに、EU ETS が業界間のイノベーションを奨励していることが示唆されています。ただし、このプロセスは明らかに多くの利害関係者にとって負担が大きいものでした。企業は、事業を展開する国内でアカウントまたはレジストリを受け取ります。実装開始当初、いくつかの国では 0 から 20% の間に予期せぬダウンタイムが発生しました。
一部の国は、排出量の割り当てと実施に要する時間が限られていることに不満を述べています。また、排出量と予測に関するデータが十分でないことも問題でした。実施当初は、管理上の負担も大きかったです。これらの課題は、特に米国のような将来の排出量取引制度が実施時に直面する可能性のある問題を分析する上で、非常に大きなものでした。
結論
EU ETS は、気候変動と闘い、京都議定書を順守するというヨーロッパの取り組みを実証しています。協調的な取り組みにより、EU はさまざまな国境を越えた最大の気候変動対策を作り上げました。EU ETS の複雑さを分析すると、いくつかの教訓が得られます。まず、大規模な炭素税と取引は、地域や企業の競争力を大幅に損なうことなく実施できます。次に、実施の不一致や EUA の価格暴落に見られるように、課題は確かに存在します。
第三に、これらの課題にもかかわらず、EU ETS は消費される炭素量に影響を与え、排出量を非常に迅速に削減することができました。第四に、キャップ アンド トレード システムの導入には課題が存在します。しかし、EU ETS のようなキャップ アンド トレード システムは、継続的な改善があれば成功します。この継続的な改善は、透明性と報告を通じて行われます。EU ETS II は、第 1 フェーズの課題を踏まえて、さらに効果的になる可能性があります。実際、EU ETS は、最近の米国を含む世界中で提案されているキャップ アンド トレード システムを導入するための有用なフレームワークを提供します。